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任意整理とは法廷などの公的機関を活用せずに裁判外で消費者金融事業者とやり取りをして、利息・損害金・月々の支払い額の減免をしてもらい、借金を圧縮する手続きの事です。消費者金融事業者は債務者みずからが任意整理の話し合いをしようとしても受け入れてくれないのがほとんどですし、消費者金融事業者は大変に厳しい交渉相手ですから、両親や親族などの身うちに借金の後始末を頼むのではなく、必ず弁護士・司法書士に依頼して下さい。

弁護士・司法書士に任意整理を依頼すると債権者に受任通知書をおくりますので、普通は知らせが届けば債務者への請求は終わります。かつては受任通知が届いた後でも債務者当人に請求を続行ような事業者もいましたが、現在ではほとんどの事業者が債務者への請求は止めています。

債務者が弁護士・司法書士に任意整理を依頼するときは、すべての借金を打ち明けることが重要です。そして、通常弁護士・司法書士は利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年間(場合によっては5年程度)で返済できる見込みがあれば任意整理を選択することになります。

あまりにも長期間にわたる返済計画では業者もなかなか応じてくれないのが現状です。 ですから一定の収入がないと任意整理は行えません。 任意整理は利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年~5年で返済できるかどうかが一つの目安となります。もし、返済のめどが立たない場合は個人再生、自己破産を選択することになります。

サラ金業者の大半は利息制限法を越える金利でお金を貸しているのがほとんどです。弁護士・司法書士が任意整理の依頼を受けるとサラ金業者に受任通知書を送り、今までの取引履歴を取り寄せて、利息制限法に基づいて引き直し計算をしますが、だいたい2~3割は債務が減ります。

サラ金業者との取引期間が5年以上になってくると債務がなくなることもあり、過払金(債務者が払いすぎたお金)が発生している場合があります。 過払金額が大きくなると任意整理をした結果、借金がなくなり逆にサラ金業者からお金を取り戻すことができる場合もあります。

任意整理のメリット
債務者が裁判所に行く必要がない
利息・損害金カットの交渉が可能
過払い金の回収ができる
和解契約が債務名義化しない

任意整理のデメリット
ブラックリストに載ってしまう
強硬な債務者だと和解が成立しない

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