自己破産は裁判所へ自己破産の申立てをし生活必需品以外の財産を返済にあてて、借金(債務)を免責(免除)してもらう手続きです。自己破産申立てをし、価値のある財産を処分して債務整理する事で今ある借金を全て0にします。自己破産申立以降の収入は返済に充てることはなく全額生活費に充当できる事で個人の生活を守ることができます。個人情報を遵守する法律ですので世間に知れる事もありません。
自己破産の主要条件は過去7年以内の間に免責を受けた経歴が無く、債務の原因が浪費・賭博・射倖行為等ではない事。国の情報誌である官報に掲載されますが、見ている方は少ないので、ばれる事はありません。また、破産を理由に解雇することは不当解雇にあたりますので、職を失うことはありません。 戸籍や住民票に記載されることもありません。選挙権は、憲法上認められた大切な権利ですのでなくなりません。
保証人になっていない限り、親・兄弟・夫婦でも支払い義務はありません。信用情報機関に名前が載るのは5年~7年ほどです。それ以降ならお金を借りることが可能です。責決定が下りるまでの一定期間、海外旅行は制限されますが、免責決定後は 制限されることはありません。
自己破産をして免責決定が確定した後(これを復権といいます。)に得た収入・財産は原則として自由に使用する事ができます。自己破産をした後に得た収入や財産は処分されません。給料の中で差し押さえられてしまうのは給料全体の1 / 4までです。ただし、給料が28万円以上の場合は、28万円を越えた分はすべて差し押さえられてしまいます。給料が28万円以上の場合は給料の額に関わらず手元に残るのは21万円と考えると解りやすいでしょう。
同時廃止事件(財産がない場合)であればいつでも引越しが可能です。破産管財事件(不動産などの財産をもっている場合)の場合は、破産手続き終了までは引越しをするのに裁判所の許可が必要です。手続き終了後は何時でも引越し可能です。基本的に高価な物のみが差し押さえの対象となるので、生活するのに最低限必要なものは差し押さえられることはありません。例えば、29インチ以下のテレビ・冷蔵庫・電子レンジ・エアコン・調理器具等は残すことができますし、99万円以下の財産は残すことができます。
自己破産のメリット
今ある借金の支払いが免除されます
強制執行の失効で給与等に対する
差押、仮差押等はされなくなります
自己破産のデメリット
5年から7年の間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが出来なくなる
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