個人再生とは、司法の場を通じて借金を減らし、残りを分割で支払っていく方法です。自己破産すると借金は失くなりますが、マイホームはうしないます。また、宅地建物取引主任者や生命保険外務員、企業の取締役などの資格をうしないます。このような人のために、マイホームを失わず、資格も失わないでいいようにする方法が個人再生です。
小規模個人再生…住宅ローンを除く債務額が5000万円以下で継続または安定した収入がある方の手続きです。
給与所得者等再生…住宅ローンを除く債務額が5000万円以下で継続かつ安定した収入がある方の手続きです。
住宅ローン特例あり…住宅をお持ちの方で、住宅ローン特例の適用条件を満たしている方が利用できます。
個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生に分けられます。小規模個人再生は、主に自営業者に適用されます。これに対して、給与所得者等再生は、主にサラリーマンに適用されます。サラリーマンは、小規模個人再生を使うか、給与所得者等再生を使うか、本人が選ぶことができます。しかし、小規模個人再生と給与所得者等再生では使うための条件が違います。小規模個人再生を利用するためには、将来継続的または反復して収入が得られる見込みがあることが必要です。これに対して、給与所得者等再生が利用できるのは、定期的収入を得る見込みのある人で、かつ、その変動の幅が小さい人に限られます。この変動の幅が小さいとは、おおよその目安として、年収を比較して、その変動幅が20%より少ないことです。
このため、継続的に収入を得る見込みのある人でも、変動の幅が大きい人などは、そもそも給与所得者等再生を使うことはできません。 小規模個人再生で再生計画案が可決されるためには、反対する貸主の数が半数未満で、かつ、その貸金が貸金総額の半分以下であることが必要です。つまり、小規模個人再生を使うためには、多くの貸主が反対しないことが必要なのです。これに対して、給与所得者等再生では、貸主が反対しても裁判所は再生計画案を認可できます。
住宅ローン特則は、住宅ローンの支払方法の変更を認める制度です。住宅ローン特則を使っても、住宅ローンの残金は減額されません。しかし、住宅ローン特則を使うと、残金全額の一括請求を待ってもらったり、完済までの期限を延ばして毎月の支払金額を少なくしてもらったりすることができます。そして、このような住宅ローン特則を含む再生計画案に従って弁済することにより、住宅を失わずにすむのです。住宅ローン特則を使った場合の支払期限の延長期間は、10年以内です。また、70歳までに完済しなければなりません。もちろん貸主の同意があれば10年以上の延長も可能ですし、70歳を超える年齢での完済も可能です。
個人再生のメリット
住宅ローンがあっても
自宅を手放さなくてよくなる
住宅ローン以外の借金は減額できる
自己破産と違い、資格制限をうけることがない
個人再生のデメリット
5年から7年の間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなる
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